〒080-2475 帯広市西25条南2丁目7ー3
TEL 0155(37)6773 FAX 0155(37)3649 e-mail:obiyo-zimu@hokkaido-c.ed.jp
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1 医療的ケアとは
「医療的ケア」とは、児童生徒の生命の維持、健康状態の維持・改善のために必要とする喀痰吸引、経管栄養等、医師の指示の下で保護者が日常的に家庭で行 っている行為で、学校生活を送る上で必要なものをいいます。
2 医療的ケアの意義・目的
道立特別支援学校では、医療的ケアを必要とする児童生徒が、安全な環境で、安心して教育を受けることができるよう、看護師や研修を受けた教員が連携して医療的ケアを実施しています。 「医療的ケア実施のためのハンドブック」(北海道教育委員会)より
医療的ケアといってもその内容には個人差があります。重症心身障害児だけでなく、活発に動き回ることができる児童生徒もいます。個人差に寄り添った一人ひとりの医療的ケアの状態や教育的ニーズに合わせた指導が必要です。
3 医療的ケアの対象者
「現在保護者がケアを行っている者で、主治医の意見に基づき、保護者から申請のあった児童生徒のうち所定の手続きや校内委員会の協議を経て、学校長が承認した者」です。
「道立学校における医療的ケア実施要項」より抜粋
4 学校で看護師が行うことができる医療的ケアの内容・範囲
学校で行うことができる行為の一例を下記のとおりです。主治医が学校において医療的ケアを行うことに支障がないと認めたもので保護者の承認が得られたものです。
(1) 呼吸に関する行為
・痰の吸引 鼻腔内、口腔内(咽頭奥)、気管カニューレ内(奥)・人工呼吸器の使用
・在宅酸素療法 ・ネブライザー等による薬液の吸入 ・気管切開部の管理
・排痰補助装置(カフアシスト)の使用
(2) 栄養に関する行為
・水分補給を含む経管栄養(経鼻経管、胃ろう、腸ろう)
・中心静脈栄養
(3) その他(医師の指示により認められている行為)
・導尿 ・血糖値測定 ・インスリン注射 ・摘便 など
詳しくは学校へお問い合わせください。
5 認定特定行為業務従事者
一定の研修を受けた教員は「認定特定行為業務従事者」(以下実施者)として特定の児童生徒の特定の行為に限り実施することができます。本校の教員が実施できる行為は次の4つです。
・口腔内吸引(咽頭より手前まで)
・気管カニューレ内吸引
・経鼻経管栄養
・胃ろう・腸ろうからによる経管栄養(必要物品の準備・栄養の調合・滴下管理含む)
6 本校の医療的ケア
令和4年度は、医療的ケアを必要とする11名の児童生徒に対し、常勤1名、非常勤4名の医療的ケア看護職員がケアにあたっています。学校に医師はおりませんので、家庭で日常的に行っているケアに、学校で個別のケアマニュアル(手順書)を作成し、保護者と確認した内容を医療的ケア看護職員が実施しています。
栄養前の胃残確認、経管栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認、与薬等は看護師が行います。
本校では、栄養注入や滴下など、吸引の依頼などがあったときは、看護師が教室を訪問して行います。児童生徒が学びを継続しながら、学習の場でケアを行っています。
7 緊急時の対応
児童生徒が在校中における緊急時の対応マニュアルを作成し、態勢を整えています。
8 経 費
主治医に対する診療報酬・指示料、および医療的ケアの実施に必要な消耗品は、保護者の負担となります。
教員が特定行為の医療的ケアを実施する際には、「介護職員等喀痰吸引等指示書」を使用します。この場合は、診療報酬の対象となり、6ヶ月ごとの更新が必要です。
9 医療的ケア実施の手続き